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物産展情報を気ままに綴ります。
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(初出:2005年7月9日)

相変わらず、お中元商戦が続いております。
1番のピークは先週だったのでしょうが、今週が2番目のピークのはず。

というわけで、相変わらず物産展は開催されておりません。
気がついたら、この1週間物産展に関連の無い記事ばかりアップしておりました。

というわけで、今日こそは物産展の話題。
物産展を開催するにはお世話にならなければならない役所が二つあります。
消防署と保健所です。

まずは、消防署関連。
駅や百貨店は不特定多数の人が出入りする空間であるため、
通常よりもかなり厳しい消防法の規制があります。
(一般家庭にも火災報知機の設置を義務付けるという
動きがありはするようですが)

たしかに混雑時に火事が起きると
大変なことになりそうですよね。
かつて、銀座松屋・熊本大洋デパートなど
百貨店の火災で死傷者が出たことがありました。

では、その規制とはどのようなものかというと、
①火災発生のリスクを最小限にする
②延焼しない設備を設置する
③避難・誘導体制を整備する
この3点につきます。

そのために、消防法や建築基準法で
スプリンクラー・消火栓の設置、避難階段・通路の確保、
自衛消防隊の設置・消防訓練の定期的実施、
といったことが義務付けられています。

物産展に関連しては、
防火区画外では裸火が使用できない、
防炎加工していない布製の装飾物の持込が出来ない、
2箇所以上の避難階段に接続することのできる
幅2メートル以上の避難通路を確保する必要がある、
といった規制があります。

ですから、ガスコンロは絶対に会場では使用できません。
会場では電気コンロ、電磁調理器を使用することになります。

もちろん、防火壁・強制排気装置などを設置した
厨房(いわゆる防火区画)では使用できます。

また、出店者が持ち込む暖簾は必ず防炎加工する必要があります。
(でも、布製でも商品は防炎加工されていないのですが…)

そのほかに、400℃を超える熱を出す器具を使用する場合、
禁止行為解除申請という書類を、図面・器具の仕様書を添付して
消防署に提出することになります。
これらの業務は百貨店では保安関連部署が行うのが通常です。

これを提出すると、物産展の初日の朝に消防署が査察を行って、
許可することになります。

さて、保健所関連。
こちらは、単純に百貨店だから規制が厳しいということはありません。
しかし、食品衛生法では商売として食品を製造・販売(つまり営業行為)
するとなるとこちらも厳しい規制があります。

こちらも食中毒が発生すると大規模になりがちなので
非常に慎重に対処しなければなりません。

かつて、北関東の北海道物産展でも「かきめし」から
食中毒が発生したこともありました。
こうした場合、営業停止処分になります。

特に物産展の場合、普段は食品を扱う場所でないところで食品を扱うので、
物産展の度に保健所に営業許可の申請を出すことになります。

どのような営業許可があるかというと…
 
 
食料品等販売業 食料品を販売する際はかならず要申請 都道府県食品衛生指導(的な)条例
飲食店営業 弁当・惣菜の製造 食品衛生法
喫茶店営業 飲料などのイートイン向け販売 食品衛生法
菓子製造業 菓子・パンの製造 食品衛生法
食肉販売業 精肉の販売 食品衛生法
乳類販売業 牛乳の販売 食品衛生法
魚介類販売業 鮮魚の販売 食品衛生法
アイスクリーム製造業 ソフトクリームの製造販売 食品衛生法
など。

こちらも、食品衛生法で定められた施設を設置して
図面を添えて、営業許可の申請書を保健所に提出することになります。
(実際には、申請時には施設が設置されていないので
施設図面を提出するだけです)

施設とは、手洗い器・シンクなどの洗浄設備や
冷蔵・冷凍設備など普通の家庭でも必要なものです。
ただしそのサイズなどの仕様はかなり細かく規定されています。

まれに、保健所の指導が厳しい地域では、
製造実演は実演囲いが必要であるということで
実演区画が設置されることがあります。
たとえば、池袋地区とか。

そして、こちらも物産展初日の朝
保健所が査察に来て営業許可が出されます。
百貨店では食品関連か品質保証関連の部署が
これらの業務を行っています。

そう、消防署も保健所も初日の朝に来るんですね。
百貨店の物産展担当者は大変です。

ちなみに、食品衛生法では商品表示が義務付けられています。
(計量販売の場合は口頭で説明するという前提で不要)
名称・原材料・内容量・保存方法・賞味(消費)期限・製造者・所在地です。
これも、結構チェックを受けます。

また、薬事法の規制もあります。
健康食品、健康器具で「効果・効能」表示は禁止されています。
「癌に効く」とか「血糖値が下がった」などとは言えないのです。

雑誌・書籍を横においてあることがありますが、あれも違法。
出版自体は「表現の自由」ですから問題ないのですが、
あれを販売ツールには使用できないのです。


かなり大雑把に書きましたが、このような仕組みがあるからこそ
物産展で安心して買物が出来るようになっているのです。
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